さて本日はタイトル通り、
ワードプレスを使った自分のホームページを作っていくうえで、他人の著作物を扱う(引用する)にはどうすればよいかを、
お答えしていきたいと思います。
Contents
第三者の著作物の定義
ホームページを作成するうえでの著作物とは実に多岐にわたります。
掲載する写真やイラスト、動画やBGM、また今私が書いているこのような文章(記事)も立派な著作物にあたり、
文章の中でも何かしらの研究データや統計上の推計を現したグラフなども著作物です。
これらを無断で使用すると著作権法違反に当たります。
ツイッターのつぶやきはどうなの?
最近もっぱら盛んに論議されるのが、ツイッターのつぶやきなどですが、
ご存じのとおりツイッターでは140文字以内でメッセージを発信し(つぶやき)、
第三者とコミュニケーションを楽しむものです。
このつぶやきについてですが、私個人は立派な著作物だと思っていますが、
一般的には140文字で表現される内容というものはすごく限定的なものなので、
著作権を主張できないと考えられています。
しかし、
他人のメッセージを丸々自分のものとして発信したりすることはモラルの点でいかがなものかと思います。
他人の著作物を扱う際のルール
では実際にこのワードプレスで他人の著作物を合法的に引用という方法を使って、
掲載してみましょう。
今回は引用の範囲を示す方法として、<blockquote>タグを用いた方法で記述します。
この範囲で指定された文章は、ダブルクオーテーション( ” )が文頭に表示され、
検索エンジンに対しても引用であることをこちらから宣言することができて、コピーコンテンツ扱いをされずに済みます。
この引用の記述方法は、後半に動画にて詳く説明します。
Wikipediaの場合
著作権についてWikipediaから引用します。
著作権(ちょさくけん)はコピーライト(英語: copyright)とも呼ばれ、
言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式によって
自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利である。
著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
著作者の権利には、人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがある。
両者を合わせて(広義の)著作権と呼ぶ場合があるが、
日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を指して用いられており
(著作権法第17条第1項)、本項においても、狭義の意味で用いる。
~2015年7月4日 (土) 19:40
このような感じです。 ポイントはどこからどこまでが第三者の著作物で引用にあたるのかと、
出典元を明らかにすることです。
(Wikipediaの場合には、これらプラス引用する対象の記事の更新時間も明記するよう求めています。)
プラス、リンク元に対して出典元との関連性や間違いがないようにリンクも張っておきます。
こうすれば読者も引用に対してより詳しい情報の取得が可能になります。
一般的なブログ記事の引用の場合
基本的にはWikipediaと同じで、
どこからどこまでの文章が引用であって、
出典元の表記とリンクをきっちり示しておけば大丈夫です。
ルールとマナーを守れば引用や転載は必ずしも悪いことではありません。
大丈夫ということです。
※例外はありますよ、例えば肖像権に絡むもの、芸能関連の画像の転載など商業性の高いもの、
またサイトのほとんどの部分が引用で賄われており、オリジナル性の全くないものなど。
他人の著作物を自分のホームページで引用する方法について動画解説
最後にひとこと
私の記事もそうですが、
作ったほうとしては大変な労力を要して作っています。
写真しかり、イラストもしかりです。
ここまで私はいわゆる性善説にのっとって、他人様の著作物を悪用するのではなく、
ありがたく引用させていただいて自分のホームページの読者様にも紹介するということで記事を書いております。
それを悪用し、自分が楽をしたいがために
安易な気持ちでコンテンツを丸々コピーする方がいらっしゃるのも事実です。
ですが今の世の中そう甘くはありません。
簡単にばれます。
そういうコピーコンテンツを発見するツールがあるのです。
ご丁寧にどのサイト(URL)で、どの部分の文章かまでを教えてくれます。
自分で気持ちを込めた文章で来訪者を迎えたいものです。